医療費控除とは
医療費控除は、税金を軽減・還付する制度の1つです。10万円以上もしくは所得の5%以上医療費を1月から12月までの1年間で支払ったら、確定申告で200万円を上限に医療費が戻ります。
医療費控除は、家計が一緒の方の医療費の合計が10万円以上か所得の5%以上なら申告できます。家族全員でレーシックで98,000円、ほかの医療で2,000円以上支払していれば医療費控除の対象になります。夫婦で98,000円のレーシックを受ければ196,000円ですので、96,000円が医療費控除の対象となります。
しかし、レーシックの費用すべてが対象にならないこともあります。国の基準で「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」が対象になっているので、レーシック費用の一部は対象にならないこともあるようです。詳しくは、お近くの税務署に確認してみましょう。
クリニックが発行する領収書があれば医療費控除の申告ができますが、領収書のほかに証明書を発行しているクリニックもありますので、一応もらっておくといいでしょう。
医療費控除の算定方法
医療費控除は、所得が200万円以上かどうかで控除の対象額が変わってきます。
| 所得 | 対象となる額 |
| 200万円未満 | 所得の5%以上にあたる医療費が控除の対象となります。 |
| 200万円以上 | 医療費10万円を超えた分が医療費控除の対象になります。 |
一般的なサラリーマンは、10万円を超えた分の医療費が対象となりますが、フリーターや経営のうまくいかない自営業者などは所得が100万円のこともあります。もし、所得が100万円なら、5万円を超えた医療費が控除の対象になります。
医療費控除の算定式
医療費控除は、次の算定式で計算できます。
所得が200万円以上の場合
(実際に支払った医療費の合計額 − 給付金等)− 100,000円
医療保険や生命保険の特約が無く、夫婦二人で98,000円のレーシックを受けると、
(98,000円 × 2人 − 0円)− 100,000円 = 96,000円
レーシックの費用が全額認められると、96,000円が戻り負担は100,000円です。
所得が200万円未満の場合
(実際に支払った医療費の合計額 − 給付金等)− 所得の5%
所得100万円の世帯で、医療保険や生命保険の特約が無く、夫婦二人が98,000円のレーシックを受けると、
(98,000円 × 2人 − 0円)− 1,000,000円 × 5%= 146,000円
レーシックの費用が全額認められると、146,000円が戻り負担は50,000円です。
医療費控除の制度を活用して、安くレーシックを受けてください。
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